NISAで注意したいポイント

税制優遇のメリットが大きいNISAを活用して株式や投資信託などの金融商品を購入することは、時間的制約があるサラリーマンにとって非常に手軽かつ効果的な資産運用の方法です。
本記事執筆時点で資産運用をはじめて1年が経った筆者が感じる、NISAでの投資をしていくにあたって押さえておきたいポイントを紹介します。

NISA口座では損益通算や繰越控除ができない

株式や投資信託で利益が生じた場合、その利益に対して税金が掛かります。NISAは一定の投資額までの投資によって生じる利益に対しては課税しない優遇制度です。NISA口座での運用益は非課税、それ以外の特定口座などでの運用益は課税対象となる、というように資産を運用する口座で課税の取り扱いが区別されます。

損益通算とは、投資で得た利益と被った損失を相殺することで、税金の負担を軽減する制度です。NISA口座で得た利益は非課税であるため、NISA口座での利益とNISA口座以外の口座での損失を相殺することはできません。

繰越控除とは、損益通算しても損失がある場合に、その損失を最大3年間繰り越して翌年の利益から差し引く仕組みです。NISA口座での利益は非課税となる一方、損失も「なかったもの」として扱われるため繰越控除を行うことができません。 

成長投資枠が復活しても年間投資可能上限額は増えない

NISAでは年間120万円までをつみたて投資枠で、年間240万円までを成長投資枠として非課税で投資できます。総額ではつみたて投資枠600万円、成長投資枠1200万円の合計1,800万円までがNISAでの非課税保有額として認められます。成長投資枠で購入した金融商品を売却した場合、売却した商品の取得額分は翌年1月1日に復活します。

注意しなければならないのは、成長投資枠の年間投資上限額240万円は変化しないという点です。例えば、NISA口座での投資をはじめた1年目で成長投資枠で100万円を投資し、同年のうちに120万円で売却したとします。この場合、取得額の100万円分の成長投資枠が売却翌年の1月1日に復活することになりますが、翌年の成長投資枠の上限は240万円ですので、240万を超える余裕資金があっても年間で240万円までしか成長投資枠での投資はできません。成長投資枠上限の240万円を毎年投資する場合、復活分の100万円の枠を使用できるのは、成長投資枠の総額1200万円(240万円×5年)を使用した後、6年目となります。一括投資で年間の成長投資枠の使用を検討している場合、注意が必要です。

まとめ

税制のメリットが多いNISA。その恩恵を十分に享受できるように取り扱いや関連するルールについても理解することが資産運用を効率よく進めていくうえで重要となってきます。成長投資枠で個別株等の購入を行う場合はよく理解して売買を行いましょう。

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